さて、いよいよ12月に入り今年ものこりわずか!師走の忙しい時期に突入というかたも多いのではないでしょうか?
さてさて、そんな忙しい時期に!
巷では、選挙がはじまりましたね。町の!駅の!あちらこちらで
演説!演説!!演説っう・・・・・・!!!
忙しさ、あわただしさをがさらに増した気がしてしまいます(><;)/
まあ、今後の政策や法律を決める上でも、選挙は大切!是非とも国民の意識、思いを反映した政策ができる政権になってもらいたいものです。
そこで今回は、当院の政策について・・・・・?いや、政策ではなく当院が受けている指定(指定医療機関)に1つについてです。
当院が 「横浜市妊婦歯科健診実地医療機関」 の指定を受けていることは以前お知らせしたと思います。
さて、今回は別の指定についてです。
指定自立支援医療機関(育成・更正医療機関)
顎機能診断施設 の指定を受けています。
きいたことがありますか?
すごく簡単にいうと、当院は
「保険適応の矯正治療ができる医療機関である」
ということです。
どのようなことなのでしょうか?まとめてみました・・・・
保険診療にて矯正治療をおこなうためには、更生医療指定機関の指定を受ける必要があります。更生医療指定機関では、顎変形症の歯科矯正治療が健康保険でおこなえますが、指定されていない施設で顎変形症の矯正治療をする場合は、自費診療となりかなりの高額になります。
更生医療機関として施設が指定されるためには、施設の基準と適切な医療機関(大学病院など)で5年以上の矯正臨床経験日本口蓋裂学会会員および口唇・口蓋裂の治療経験のある歯科医師が常勤している等の用件を満たすことが必要です。
さらに顎変形症に保険を適応するためには、施設に顎運動測定器筋電図などの器材の設置が義務づけられています。
難しそうなことですが、
必要器材が設置され、該当資格をもった矯正歯科医が居れば
「保険で矯正歯科治療ができる」ということです。
※ ただし、適応には制限があります。
では、今度は、保険が適応される矯正治療とはどのようなものなのかさらにまとめてみました・・・・
保険適応の矯正とは?
指定自立支援医療機関(育成・更正医療機関)および顎機能診断施設の指定を受けた医療機関では、唇顎口蓋裂・指定症候群および骨格性不正咬合(外科矯正)の矯正治療がすべて保険の範囲で可能となります、
以下の内容に該当する方であれば、矯正治療および外科的処置を保険の範囲内ですべて受診することが出来るため、患者さんの負担もかなり少なくなります。
対象となる主な疾患(厚生労働省)
唇顎口蓋裂・口唇裂・口蓋裂・顔面裂、第1第2鰓弓症候群、鎖骨頭蓋異骨症、Crouzon症候群、トリチャーコリンズ症候群、ピエールロバン症候群、ダウン症候群、ロンベルグ症候群、先天性ミオパチー、顔面半側肥大症、エリス・ヴァン・クレベルド症候群、軟骨形成不全症、外胚葉異形成症、神経線維腫症、基底細胞母斑症候群、ヌーナン症候群、マルファン症候群、プラダーウィリー症候群、6歯以上の先天欠損歯が認められる場合 さらに顎変形症手術を必要とする骨格性の反対交合、上顎前突や開口症等も矯正治療が健康保険適用となります(外科矯正)
その他、徐々にではありますが、適応範囲はひろがりつつありあます。
上記のように色々な指定疾患のみでなく、骨格性反対咬合(受け口)や上顎前突(出っ歯)なども顎変形症として健康保険が適用されます。
本来、顎変形症の適応であるにもかかわらず、いきなり美容整形を受診し、高額治療を受けてしまったケースもあります。
ちなみに、矯正歯科(外科矯正)治療と美容外科(美容整形)治療は全く別物ですので、誤解のないようにしてください。
正しく納得のいく治療を受けるために、まずは一人で悩まず気軽に顎変形症の適応であるかを相談してみてください。
つい先日も、ずっと悩んでた方が、矯正相談を受けられ、
☆疑問や不安が解消した!スッキリした!☆
「矯正治療をがんばります!」
と意気込んで、矯正治療を開始しした方がいらっしゃいました。
わたしも気合を入れなおしました m(00)/
村田歯科 横浜矯正歯科センター 村田 正人