横浜駅前 電車・バスを降りてすぐ!!!
横浜駅西口から徒歩30秒 横浜駅東口からも駅の東京寄り「きた自由通路」を通るとすぐ横浜駅から最も近い一般歯科と矯正歯科専門の施設を併設する歯科医院です。
横浜駅前にて開業44年を超える歴史ある医院です。
暑い日が続きますが、熱中症に気を付けてお過ごしください。
また、新型コロナウィルスの感染も過去最高の感染者数になっています。有効な専用の治療薬もできないままワクチン頼りですが、若い方たちの接種率が上がらないのが困りものであり、また危機感を保ちつつ行動される人が減ってきている様であり気がかりです。
新型コロナウィルスの感染対策も怠らず健康にご留意ください。
歯科治療において虫歯の治療を受けていると。様々な人工物がお口の中に入ります。
それらは場合によっては破損や脱離を起こすことを経験した方もいらっしゃると思います。
その原因や時期は様々だと思いますが、さすがに装着後短期間で起こった場合には「どうしてだろう?また治療費かかるの?」と疑問を感じることでしょう。
保険治療において被せ物(クラウン)やブリッジなど歯冠補綴物と呼ばれるものは装着した際には、「クラウン・ブリッジ維持管理料」というものが算定され、これを算定した日から2年間は新たに同じものを治療製作した場合にその治療費は同一医院で算定請求できません。
つまり、2年間はその治療を行った歯科医院が保証し責任を持つというような意味合いです。
ですので何かあったら遠慮なくおっしゃってください。
転居など特別な理由があっての転院による同一部位の治療は可能ですが、その場合は治療費は新たにかかります。
もうひとつこのような期間の縛りがあるのが、入れ歯(有床義歯)です。いわゆる部分入れ歯(局部床義歯)総入れ歯(総義歯)です。
これらは、新しく製作した場合には原則としてその型取り(印象採得)をした日から6か月経てば新しい義歯の型取り(印象採得)をできるという規定になっています。
つまりは、6か月間は再度新しい義歯は作れないということです。
しかもこの規定は転院しても適用されます。歯科医院が変わっても製作治療ができないということです。
ただし、新たに抜けた歯ができた(欠損部位の変化)などの口腔内の変化があった場合や転居などにより通院不能になったり、認知症患者や要介護患者などで新義歯の作製の必要性があった場合、口頭で患者に6か月以内に他院で製作していないことの確認をした場合などは適用にはなりません。
このように、保険治療には様々な規定があります。
何か不都合が生じた場合は先ずはご相談ください。
村田歯科医院 / 村田歯科 横浜矯正歯科センター 一般歯科担当 岡田一記